2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
旧姓、自分の、先ほど自己喪失感とありましたけれども、これやはり氏名ということについては人格権、憲法の十三条でいう人格権を構成する一種だということですけれども、自己喪失感まで与えてしまうということと、先ほど一番最初に質問しました、女性裁判官の割合、特に最高裁ですけれども、この感覚ですね、この自己喪失感が感じられる方の割合というのが当然ながら少なくなってしまうということですね。
旧姓、自分の、先ほど自己喪失感とありましたけれども、これやはり氏名ということについては人格権、憲法の十三条でいう人格権を構成する一種だということですけれども、自己喪失感まで与えてしまうということと、先ほど一番最初に質問しました、女性裁判官の割合、特に最高裁ですけれども、この感覚ですね、この自己喪失感が感じられる方の割合というのが当然ながら少なくなってしまうということですね。
他方で、これも委員御指摘のとおり、この判決では、女性裁判官三名を含む五名の裁判官から、夫婦同氏制を定めた民法の規定は、婚姻の際に夫婦が別の氏を称することを認めないものである点において、個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超え、憲法第二十四条に違反する旨の意見が示されたものと承知しております。
そして、女性裁判官を確保するための取組についてお伺いしたいと思います。
最高裁判所といたしましては、裁判官としてふさわしい資質、能力を備えた人については、男女を問わずできる限り任官してもらい、男女共に裁判官として活躍できるようにすることが重要であると考えておりまして、女性裁判官の割合について具体的な数値目標を設けるということはしていないところでございます。
現在、最高裁判所には十五名中三名の女性裁判官がおり、女性の割合は二割ですが、女性裁判官二人を含む四名の裁判官は昭和二十四年生まれであり、来年定年を迎え、交代となります。
ところで、女性裁判官の割合は、これも最高裁判所事務総局の調べでいただいているわけでございますけれども、平成二十年度の一六・七%から年々上がってきまして、現在二一・七%というふうに報告をいただいているわけでございますけれども、この三〇%というような部分で女性裁判官を採用枠として広げるというようなことをお考えにはならないんでしょうか。
お話がありましたとおり、最高裁大法廷判決におきましては、夫婦同氏を定める現行制度が憲法に違反するとの少数意見を述べた裁判官が五名おり、三名の女性裁判官全員がそのような意見でありました。他方で、最高裁判決の多数意見は、夫婦同氏を定める現行制度は合憲であるとした上で、選択的夫婦別氏制度の導入の是非については、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄であると指摘されております。
その中でも、どうしても、もともとは女性裁判官の取得が中心で男性が少なかったというのは、背景事情はいろいろあろうかと思いますけれども、実態としてはそういうところがあったところかと存じますけれども、近年、いろいろな制度周知もありますし、あるいは、それぞれの裁判官の家庭の中での育児についてのいろいろな役割分担といったようなこともあって、徐々に同僚の男性裁判官も取得をするというケースがふえているように実感はいたしますし
平成二十二年に政府が策定した第三次男女共同参画基本計画の実施では、裁判官における女性の採用の促進として、女性裁判官採用の二〇二〇年三〇%目標達成に向けて積極的に取り組むように要請をされていると承知しております。
今、できる限りの配慮ということでありましたけれども、もちろん、ほかの一般企業に比べたら、女性裁判官にとっては、先ほど申し上げましたとおり、産休、育休等では非常に優しい職場だと思います。ただ、ほかの職業と違うのは、やはり転勤がありますので、これについてはまたしっかり内部でも検討していただきたいと思います。
次に、私、今回の質問をするに当たりまして、複数の女性裁判官から意見を聞きました。そうしますと、先ほど、育休の取得率、女性裁判官は九八%ということを言われましたけれども、その数値にあらわされるように、女性裁判官の産休、育休について、とりにくいことはないということを総じて言っておりました。
簡裁判事を含めました裁判官全体におきまして、女性裁判官の占める割合は、委員御指摘のとおり、現時点で約二割でございます。その一方で、近年では、新任判事補、新しく裁判官に任官する者でございますが、それに占める女性の割合は、毎年三割を超えてきております。その割合は着実に増加してきているところでございます。
だからこそ、女性裁判官は、特に女性裁判官はなかなか子育てと仕事とが両立できないのであって、本当に子育てと仕事の両立を考えるのであれば、私は、裁判官を大幅に増員して手持ちの事件件数を減らしてやることではないのかなと、そういうふうに思っています。
裁判官について申し上げますと、平成二十五年、今年七月現在の女性裁判官の割合はおよそ一九%でございます。裁判官としてふさわしい者につきましては、男女を問わず、できる限り任官してもらいたいと考えておるところでございます。 一般職の職員についてでございますが、平成二十五年、今年七月現在、女性職員の割合はおよそ三七・五%でございます。
次に、政府は日本再興戦略で、指導的地位に占める女性の割合の増加を図る、また、女性が活躍できる環境整備を推進するとしておりますけれども、裁判所では、女性裁判官、またそのほか女性職員の活躍促進ということはどのように図られているのでしょうか。
○安浪最高裁判所長官代理者 当該女性裁判官の事情にもよるわけでございますけれども、今委員御指摘のとおり、令状担当の負担を軽減したり、あるいは外したりということもございますし、配属する部署をいろいろ工夫するというようなこともやっております。
妊娠中の女性裁判官に対しまして、特別の制度を設けて何かしておるということはございませんが、配属庁におきましては、当該女性裁判官の体調に応じまして、先ほども申し上げましたとおり、令状事務の担当を外したり軽減したりということもしておりますし、体調不良時の応援体制をあらかじめ整備したりするなど、きめ細やかな配慮をしているものと承知しております。
また、出産後だけでなく、妊娠中の女性裁判官に対する配慮も重要ですが、妊娠中の女性裁判官に対しても、今おっしゃったような配慮というのはなされているんでしょうか。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 女性裁判官から申出があった場合には、これは全部今まで認めてきておりまして、特に男性裁判官についてこの権利を保障していないというようなことは我々は毛頭考えておりません。ただ、現実としてだれもまだ取得申請もしていないということについて何らかの考えなければならないところがあるということは、もう委員の御指摘のとおりだろうと思います。
女性裁判官につきましては、ですからかなりの数が申し出られているわけでございますが、裁判官については今御指摘のとおりということでございます。ちょっと原因について、なぜ取得しないのかということはつまびらかではありませんが、いずれにせよ今回の改正でその環境整備をしていきたいと、こんなふうには考えております。
では、育児休業を取得した女性裁判官に、復帰するときに、こういう研修があった方がいい、こういうプログラムがあった方がいいと、いきなり何かまた戦場に出てくるような話ですよ、少しは助走期間ぐらいお与えするような、心の準備をお与えするためにも、何か必要な研修があった方がいいと思いませんかと聞いたことはあるんですか、あなたは。
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十年度で申しますと、育児休業を取得した裁判官が二十九名おりますが、これはすべて女性裁判官でございます。
ドイツは十六人中五人が女性裁判官です。 ともかく、最高裁判所あるいは裁判所全体の裁判官が憲法問題についての知識と判断能力を高める必要があります。 憲法裁判所の新設について。 さて、憲法裁判所の設置ですが、私は、憲法を改正することなく憲法裁判所を設置することはできないと考えております。
裁判官の全体から見まして、女性裁判官の割合が四分の一、割と女性裁判官はふえたんですね。それに加えて、女性の裁判員が、その事件についてはたまたま六人とも女性の裁判員になっちゃった、裁判官も、三人のうち二人、あるいはもう三人とも女性裁判官だという場合に、強姦殺人の裁判をやっている被告人あるいはその弁護人にとっては、かなり厳しい刑が予想されると思うんじゃないかと思うんですけれども、どう思われますか。
そういった実情にございますために、現在のところは、お尋ねのような実態調査を行う具体的な予定を持っておりませんけれども、今後、我が国における男女共同参画実現に向けての各方面の動きや裁判所における女性裁判官に関するいろいろな状況に注意を十分に払いまして、その中で、そうした調査の実施をするかどうか、あるいはどういう調査をするかといったことについて検討してまいりたいと思っております。
さて、裁判官の人口の中での女性裁判官の割合、それは増加傾向にあるのかどうか、今どれぐらいの割合がおられるのか、ちょっとお聞きいたします。
なお、ちなみに、女性裁判官の数は全部で三百八人、女性検察官の数は百三十人ということでございます。
ただ、諸外国の例を見ますと、やはりすべて女性で対応するということも不可能ですし、女性警察官、女性検察官、女性裁判官と全部がなるというのもこれは非現実的な話で、実際に男性がやっているところもたくさんあります。
沖縄県警ではこの四、五年随分女性がふえるようになっているということではございますが、そういう女性警官がふえた県では、女性裁判官がふえないと幾ら警察官がふえても結局はだめだと。